30分以上残して放棄。というか解いてる最中も集中できなかった。分量が多いというか、一つ一つの論点のボリュームに圧倒されてしまったわあ。記述問題は適当に採点したけど、これって何か書けば点数もらえんじゃねーの?って思う。
計算問題もこの量に慣れたらなんとかついていける・・・かも? 例えば放棄した有価証券なんかも毎回毎回出ているらしいし。上場か非上場かって何に関係すんだろう。時価の有無?
第60回財表 5/25 + 7/25 + 7/50 = 21/100
本当は6/18に解いたけど、知らない知識ばかりなので、全て理解できるまで日付更新してageる。
- 費用収益対応の原則から、費用配分の原則が派生する。
- 評価性引当金と負債性引当金は一本化されたが、いずれも将来の費用または損失の見越し計上である。評価性引当金は貸倒引当金であり、資産を評価したときに出る。両者の違いは借方に書くか貸方に書くかである。
- 外貨建有価証券の減損処理の判定は、$建の場合、$での時価で判定し、$*為替レートのあとの額では比較しない。
- 議決権の20%~40%未満は、原則関連会社(持分法適用)
- 議決権の15%~20%未満は、他に特殊な要件があれば関連会社(持分法適用)
- 事業税は、支払ったときに税務上の損金となる。つまり、未払事業税があると、その期の課税所得は税務上の方が大きくなり、それが解消するときは税務上の方が小さくなる。つまり、将来加算一時差異が出ている。よって、その期には法人税等調整額が貸方にできている。
- 事業税のうち、外形標準課税は、未払のときは法人税等でいいが、支払ったときは、法人税等ではなく、租税公課とする。資本や付加価値といった外形的なもの、つまり収益に関わらず、規模のでかい法人は払えというものである。資本割は、利益ではなく、業務の上で必要な費用なので、販管費として租税公課とする。法人税などはある意味利益処分である。
- 会計基準時変更差異は、昔は退職一時金にしか計上してなかった引当金を、年金にも適用するようにした結果生じている。よって、一時金の資産と負債の差額と、年金の資産と負債の差額を単純に引当金として計上するのではなく、償却してない残額を控除しないといけない。これを未認識会計基準変更という。
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