合トレ商会II(純資産):11-8~11-16
合トレ工原I(外注):6-1~6-6 *6-7スキップ
合トレ工原I:8-7
純資産のところ解こうとしたら、ストックオプションに転換社債に剰余金だけでなく、11-16の総合問題がなかなか難しいことに気づく。これは本番前に解いておきたいなあ。消費税の問題として総論に掲載すべきだと思うんだが。
- 新株予約権の購入者は、その他有価証券(売買目的有価証券)などで処理し、行使したら新株予約権の有価証券を貸方に書き、新株の有価証券を借方に書く。未行使の場合は「新株予約権未行使損」として特別損失。
- ストックオプションは、付与時でなく、権利確定日までの期間の各期末に費用計上する。
- 新株予約権附社債の代用払込とは、予約権者がその予約権を行使して新株を取得する際に金銭の払込に代えて社債の償還で行う方法で、発行会社がこれを認めるか否かを決定する。メリットは予約権者にとっては新株の取得に際して現金を用意する必要がない、発行会社にとっては将来の社債の償還のために現金を用意する必要がない。
- 一株当たり当期純利益で、自己株式があるときは、その平均数を引いた平均株式数で普通株式に関わる当期純利益を割る。
- 外注加工費=直接経費処理の勘定
- 有償支給する場合、材料の原価と外注先への売却価格にギャップがあり、それは交付材料差益として控除する。具体的には、引き渡す前の材料から生み出し、加工した部品から控除する。材料勘定は増加することになる。
- 外注加工費の未払い分は、買掛金を用いる。
- 外注先に材料を支給するとき、そのまま現場に加工したものを仕掛品に投入する場合は、支給した時点で仕訳(材料→仕掛品)をするが、部品として蓄積する場合は、受け入れたときに「部品」勘定に仕訳をする。
- 外注加工で、有償支給の場合、原材料分を負担する場合は、相手外注会社の勘定から製造間接費勘定に振り返られる。
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