俺の合テキ古いから部分時価評価法も掲載されていたのに、わざわざ消してしまった。これのせいで、部分時価評価法と全面時価評価法では、のれんの数値は一緒になることを今まで知らなかった。というか、俺は今までずっと持分法の場合の投資差額(のれん相当額)の計算方法を間違えていた。結論は一緒なんだけど。
P社はX社の80%を支配
Q社はX社の20%を支配
X社の純資産は帳簿価額500、時価評価したら600
P社のX株式の帳簿価額500
Q社のX株式の帳簿価額125
連結・全面時価評価法
600x20% = 120 少数株主(Q社)持分
600x80% = 480 P社持分
のれん:500-480=20
連結・部分時価評価法
500x20% = 100 少数株主(Q社)持分
600x80% = 480 P社持分
のれん:500-480=20
ちなみに、ここでいうのれんは、P社ののれんであり、全部のれん式の場合、
625-600(P+Q持分)=25が計上されることになる。Q社ののれんは5。
部分時価評価法で全部のれんを計上するなら(理論的に破綻してそうだが)、
625-580(P+Q持分)=45ののれん。
Q社の立場で持分法を適用する場合ののれん(相当額)を計算してみる。
全面時価評価法だと、600x20%=120(Q社持分)より、125-120=5
部分時価評価法だと、500x20%+100x20%=120(Q社持分) 125-120=5
やはり、持分法でも全面時価評価法でも部分時価評価法でものれんの金額は変わらない。
さて、ここで一つ大きな疑問が生じる。持分法で、のれんの金額が同じならば、部分時価評価法を適用する意味は実質的にあるのだろうか。親会社の持分の金額は変わるが、Q社の持分にものれんも数値的に変わらないのであれば、計算プロセスが違うだけである。途中の計算式が会計理論的に一致する程度の便益しかない。
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