こんなところに運を使い果たしてしまったので図書館を受けることになってしまったが、面接カードがあろうことに東京都の最近のやつと一部がすごく似ていて、書いていて非常に気分が悪くなる。東京都で一次落ちさえしてなければ良い面接の練習になったのだがとか考えてしまう。
ところで、この試験は採用数が非常に少ないから難関だと知っていたが、実際の面接難易度はどのぐらいなんだろうか。ググっても一次合格者数は、近年は250~225人で、最終合格15~10人程度としか出てこないのだが、なんと公式サイトでは、このAA横行の時代にわざわざ男女別で各時点での合格人数を公表しているのだが、去年からのキャッシュが見つからない。
http://www.ndl.go.jp/jp/employ/employ_result22.html
仕方ないので、2chの過去スレを漁ってみたら、2008年は221人受験若しくは合格で残ったのが27人らしい。で、最終面接は2倍以下。つまり二次試験で残れるかどうかが最も厳しそうである。ここは教養試験の足きりがそれなりにきついのだが、もしかしたら筆記試験で頑張れば2次で残れるかもしれんなあ。ただし、今月の11日までに面接カードを仕上げて寄越せというので、図書館に本気なやつでないと面接も難しいかも。
んで、その二次の筆記なんだが、法学を選択したので、英語に加えて、民法、憲法、行政法、国際法の中から3科目を選択せよとのこと。英語は、まあ満点とはいかないが、それなりにできる方だし、そもそも今から足掻いて点数が代わるわけではないのでスルー。法律の記述は、倍率からして、恐らく二科目とも良く書けてないと合格は厳しいと思う。これなら経済か法学、どっちかを本番で決めさせてくれよ・・・と思ったのだが、まあどうでもいい。で、肝心のその専門記述の中身を見てみたところ・・・(国際法は勉強してないので選ばない)。
平成21年
(1)憲法「国政調査権について、具体的事例に言及しながら論じなさい」
(2)民法「ある契約が公序良俗に反していたとする。この場合における契約の履行強制や既履行給付の返還請求はどうなるか。具体例をあげて説明せよ。」
(3)行政法「二重効果的行政処分(複効的行政処分ともいう)という概念を、具体例を挙げて説明せよ。また、行政手続や争訟手続において、それがどういう意味をもつか考えてみよ。なお、「二重効果的行政処分」ではなく、「二重効果的行政行為」という語が用いられることがあるが、「行政処分」と「行政行為」は同義と考えてよい。」
・・・憲法はゴミだが、行政法、なんだこれ? こんな用語初めて見たぞwwww と思って塩野を確認してみたが普通に掲載されていた。どうやら、行政行為の取消や、原告適格について書けばいいみたいだが、判例なんて一つも知らないので、これは難しい。民法もこれは難問だ。恐らく、信頼保護とか外観とかそのあたりで少しは書けるかもしれんが、お手上げすぎる。
平成20年
(1)憲法「日本国憲法体制のもとでの違憲審査製の有り方について論じなさい。」
(2)民法「安全配慮義務について説明せよ。」
(3)行政法「不利益的行政処分の理由の提示を行政庁に義務付ける事にはどのような意義が認められるか。行政手続方の定めをも念頭に置いて考えよ。」
憲法はやはりゴミだが、民法がわからんwwww というか民法典にこんなのあった?と思って内田を読んでみたら、確かに書かれている。というか行政法でも出てきたような判例がなんか問われているらしいが、普通にお手上げ。行政法は、なんとか書けそうだ。確かこれって塩野が申請に関する処分と不利益的処分を区別する必要はないだろうとか言ってたところだよね。
平成19年
(1)憲法「内閣総理大臣が、個人として信教の自由を保障されていることを理由に、自らの信じる宗教の行事に参加を繰り返すことについて、憲法上何らかの問題があるか。考えられる争点を示し、それについて多角的な観点から検討を加えなさい。」
(2)民法「時効利益の放棄と喪失について説明せよ。」
(3)行政法「法律の留保に関する諸説を取り上げ、それぞれの考え方の骨子を述べるとともに、各説が登場した背景(そのときの時代状況、法制度や法思想の変化、新たな行政手法の普及)を説明しなさい」
なんだこりゃwwwwww 民法は、確か成立した時効が信義則の関係で援用できない場合に、再度進むかどうかという論点だと思うが、憲法ってこれ下級審の判例とか見ないといけないわけで・・・。行政法に関しては、これはお手上げだ。確かに塩野を見たら、かなり丁寧に書いてあるが・・・、公務員試験を受ける上で時代背景とかそういうのは頭に残らないからな。
他の2種の試験と比べて、非法が受けるにはやや厳しい出題が非常に多い気がする。というか択一の範囲を逸脱しているからね。二次の倍率が8~10倍であることを踏まえたら、こりゃ必要な点を取るのは厳しいはず。結論からいうと、国税で使うことも考えて、憲法の専門記述の対策は重点的に行いつつ(裁事ではこれをさぼっていて、裁判の公開でレペタ事件すらも書けなかった)、民法と行政法は基本は捨てるべきかなーと。